会則

宮崎民俗学会会則

〔総則〕

第一条 本会は宮崎民俗学会と称する。

第二条 本会の事務局は宮崎市内に置く。

〔目的及び事業〕

第三条 本会は、宮崎県域を中心とした民俗を調査、研究・記録し、文化の向上、発展に寄与することを目的とする。

第四条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

民俗の調査・研究

二、諸資料の収集整理並びに記録保存

三、総会の開催

四、研修会・例会・講演会等の開催

五、広報・交流活動

六、学会誌『みやざき民俗』の発行

七、その他目的達成に必要な事業

〔会員・会費・負担金等〕

第五条 本会の趣旨に賛同する者をもって会員とし、さらに本会を支援する賛助会員によって構成する。

会員は本会に入会を申し込み、年会費三千円を納入した者で、前条の活動に参加でき、学会誌を配付される。

二、賛助会員は本会の事業に賛助協力し、年額一口ー万円以上の会費を納入した者で、学会誌その他を贈呈される。

三、会員がその義務を怠ったとき、また本会の名誉をいちじるしく毀損したときは、役員会の議を経て、総会の決議により除名することができる。

四、会員等が学会誌に原稿を投稿した際の費用負担については別に規程を定める。

五、三年間本会の会費を未納したものは、自動的に退会とみなす。

〔名誉会長・顧問及び名誉会員〕

第六条 名誉会長・顧間は、役員会が推薦し、総会の承認を受け、本学会に助言する。名誉会員は本会に貢献した者から役員会が推薦し、総会の承認を受け、本学会に助言する。

〔役員会の構成〕

第七条 本会に役員会を置き、役員の任期は二年とするが、再任を妨げない。

役員は会長が選任し、総会の承認を得ることとする。また役員の構成は、次のとおりとする。

会長―名、副会長一名または二名、事務局長一名、事務局の下に事業部、調査研究部、広報部、編集部、会計一名、監査二名を置く。また、県内各地に支部を置く。

二、会長は役員会の推薦により総会の承認を受け、本会を代表する。

三、副会長は、会員のうちから会長が推薦し、役員会及び総会の承認を受け、会長を補佐し、会長不在の際は会長の職務を代行する。

四、事務局長は、会員のうちから会長が推薦し、役員会及び総会の承認を受け、会務を統括する。

五、会計は、会員のうちから会長が推薦し、役員会及び総会の承認を受け、本会の会計を担当する。

六、監査は役員会が推薦し、総会の承認を受け、会計状況の監査を行う。

七、その他の役員は会長が推薦し、総会の承認を受け、本会の目的達成に必要な事業に当たる。

〔会計〕

第八条 本会の経費は、会費、その他の収入を以て充てる。

会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

〔役員会及び総会の開催〕

第九条 役員会は、会長が必要と認めた時、または役員の四分の一以上の要求があった時、会長が招集する。

役員会は、本会の目的達成のために必要な活動を行う。

二、役員会には本会の目的達成のために特別に委員会を設けることができる。

第十条 総会は年一回、または会長が必要と認めた時、会長が招集する。

第十一条 役員会及び総会の議長は参加者のなかから会長が選任し、役員会及び総会の承認を得るものとする。あわせて議事録を作成する。

役員会及び総会では、出席者の過半数の賛同を以て議決する。

〔会則の改正〕

第十二条 本会則の改正は事務局で立案し、役員会の賛同を得て、総会の承認を受けて行う。

〔附則〕

本会則は、平成五年四月一日から施行する。

本会則は、平成十三年八月十九日から施行する。

本会則は、令和四年四月一日から施行する。

本会則は、令和七年五月二十五日から施行する。