規約

宮崎民俗学会規約

第1章 総則
 第1条 本会は、宮崎民俗学会と称する。
 第2条 本会の事務局は、本会会長の定める場所に置く。

第2章 目的及び事業
 第3条 本会は、民俗およびそれに関連する事象の研究及びその研究者相互の協力を促進し、あわせて内外学会及び関係諸団体との連絡を図ることを目的とする。
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1、総会、及び研修会の開催
  2、機関誌の刊行
  3、前2号に掲げるもののほか、会長が適当と認めた事業

第3章 会員
 第5条 本会は、本会の活動に賛同し、入会を希望する者をもって、これを組織する。
 第6条 会員は総会の定めるところに従い、毎年会費を納めるものとする。
 第7条 3年続けて会費を納めない会員は、役員会において退会したものとみなすことができる。
 
第4章 機関
 第8条 本会には、役員と監事を置くほか、役員会の承認を受けた名誉会長と顧問を置くことができる。
第9条 会長の任期は特に定めない。なお、会長は、退任するさいは、次期会長を選任する。
 第10条 会長は、役員を選任し、役員会を組織する。
 第11条 会長は役員会を組織し、会務を執行する。
 第12条 会長は本会を代表し、役員会および総会を招集する。
 第13条 会長は本会の運営に必要な会務を提示し、選任した役員に会務を分掌させる。なお、会長に故障があるときは会長の指名した役員が会長の職務を代行する。
 第14条 監事は、会計及び会務執行の情況を監査する。
 第15条 会長は毎年1回総会を招集しなければならない。また、会長が必要あると認めたときは、臨時総会を招集するものとする。なお、総会の期日、会場及び付議事項は会長が予めこれを会員に通知しなければならない。
 第16条 会長は総会において会務及び会計の報告を行う。
 第17条 総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決する。

第5章 規約の変更
 第18条 本規約を変更するには会長または役員がこれを発案し、役員会において、多数による議決を必要とする。

(平成5年4月1日改正、実施)